毎月◯万円以上を奥さんに渡してる家庭は要注意!税務調査のリスクとは

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夫婦間でお金のやり取りをしている家庭が多い中、実はその金額や管理方法によって税務調査が入る可能性があることをご存知ですか?特に、奥さんが預金を貯めている場合、その財産が相続税の対象になることがあるため、注意が必要です。今回はそのリスクについて解説し、どう対策すれば良いかをお伝えします。

1. 夫婦間での生活費のやり取りと増税

まず大前提として、家族間でお金の受け渡しがある場合、それが増税の対象になることがあります。増税とは、価値のあるものを他人に渡す際に課せられる税金ですが、家族間でもこれが適用されることを理解しておくことが重要です。特に、奥さんが預金を貯めている場合、それが後々問題となる可能性があります。

2. 相続税の対象となる金額

相続税は誰にでもかかるわけではなく、ある一定の財産額を超える場合に適用されます。例えば、基本的な非課税枠は4800万円です。もし夫婦の財産がこの金額を超えると、相続税が発生する可能性があります。そのため、夫婦の財産がどのように管理されているかが重要になります。

3. 奥さんの預金も相続税の対象に?

夫が稼いだお金を奥さんに生活費として渡すこと自体には問題はありませんが、奥さんの預金が累積していくと、それも相続税の対象になる場合があります。例えば、夫が亡くなった後に、奥さんが貯めた預金も夫の収入から生まれたものであると見なされ、その財産として相続税がかかることになるのです。

4. 税務署の調査対象となるケース

税務署は、夫の収入が奥さんに渡され、その一部が貯金として残っている場合、相続税の対象としてその預金を調査することがあります。特に、奥さんが一生懸命貯めたお金が夫の収入から得たものである場合、それを相続財産として申告する必要があります。税務署は生活費の余剰金を見逃さず、調査を行うことがあります。

5. 相続税の申告が必要な場合

もし相続税が発生する場合、申告期限を守って申告を行わなければなりません。申告しない場合、税務署が調査を行い、追徴課税されることがあります。特に、財産が非課税枠を超える場合は注意が必要です。

6. 貯金の管理方法と対策

もし毎月の生活費の中で余ったお金を貯金する場合、それが相続財産としてカウントされる可能性があります。そのため、余ったお金を別の口座で管理するなどの対策を取ることが重要です。年間110万円以内であれば、贈与税がかからない範囲となるので、その範囲内で管理するのが一つの方法です。

7. 専業主婦としての給与換算

専業主婦もその働きに価値があり、給与換算すると一定の金額になります。この金額をもとに、税務署は夫婦間の財産の管理がどのように行われているかを判断します。しかし、税務署はあくまで法律に基づいて判断を下すため、専業主婦が貯めたお金でも夫の収入から生まれたものであれば相続財産として扱われます。

8. 注意すべきポイント

多くの家庭では、旦那さんの預金残高だけが注目されがちですが、奥さんが貯めたお金も相続財産に含まれる場合があることを認識しておくべきです。特に、生活費として渡されたお金が余って預金として積み重なった場合、それが後々相続税の対象になる可能性があります。

結論:

奥さんに生活費を渡すこと自体は問題ありませんが、そのお金が貯金として残った場合、相続税の対象となる可能性があります。特に、夫の収入から得たお金を奥さんが管理している場合、それが相続財産として申告されなければならないことを覚えておきましょう。税務署からの調査を避けるために、貯金の管理方法や申告のタイミングには注意が必要です。

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